行方不明の配偶者に対し、離婚訴訟を提起して、離婚をすることが出来た事例
《背景》
依頼者は、配偶者が失踪してしまい、連絡も取れなくなってしまったため、離婚をしたいと相談に来られました。
配偶者には、姿を消す理由となったと思われる事情がありました。そこで、裁判所に、そのような事情があるため、連絡が取れず、居場所が知れないことを説明して、離婚の調停ではなく、訴訟を提起しました。
また、公示送達の申立をし、公示送達により被告に訴状が送達されたこととして、訴訟の手続が進められました。
訴訟の第1回期日は、被告不出廷のまま、原告である依頼者本人の尋問を行い、結審しました。その後、離婚を認める判決を得ることが出来たため、依頼者は、判決書を提出して戸籍の届出をすることにより、無事に行方不明になった配偶者との離婚を成立させることができました。
《弁護士からの一言》
裁判所の手続によって、離婚をする場合、調停前置主義が採用されているため、原則として訴訟の前に調停(話し合い)の手続を経る必要があります。しかし、相手方が行方不明の場合には、調停の手続を申し立てても、相手方を呼び出すことが出来ないため話し合いをすることは不可能です。このような場合には、調停の手続を経ることなく、訴訟を提起することになります。
訴訟の場合には、被告の居場所が分からないときは、公示送達という手続を取ることによって、被告に訴状が届いたという扱いをすることができ、被告不出頭のまま、手続を進めることができます。
本件のように、離婚をしたいが相手方が行方不明であり、居場所を把握することが出来ないという特別な事情がある場合には、離婚をできる場合がありますので、一度弁護士にご相談下さい。