調停では離婚できなかったが、別居期間を経た後に訴訟を提起し、離婚できた事例



《背景》

依頼者は、別居直後に離婚調停を申し立てたものの、配偶者が離婚に応じなかったため、不成立となりました。その後、別居期間が2年以上に及び、その間配偶者との交流もなかったことから、法的手続をとって離婚をしたいということで弁護士に相談に来られました。
 すでに一度離婚調停を行っていたことから、調停ではなく訴訟を申し立てることにしました。
 訴訟において、配偶者も離婚を求めたため、離婚をすることについては双方の意見は一致しました。しかし、離婚の条件について、折り合いがつかなかったことから和解をすることができず、尋問を行った上で、判決をもらうことになりました。
 判決では、長期に渡って別居続いていることなどから、既に婚姻関係が破綻していると認定され、離婚が認められました。


《弁護士からの一言》

当事者の一方に明らかな婚姻破綻の原因(不貞行為やDVなど)が存在しない場合、話し合いで離婚ができなければ、訴訟をしても、裁判所は中々離婚を認める判決を出してはくれません。当事者間の婚姻関係が破綻しているかどうかが、裁判所から見て明らかとは言い難いからです。
 しかし、別居期間が長期化しているという事情が、婚姻関係が破綻していることを認定する一材料となるため、訴訟での離婚が認められやすくなります。
 相手方が離婚に応じず、離婚原因に該当するような事情もない場合で、別居後の生活の見通しがつく場合には、速やかに別居を開始することをお勧めします。
 なお、本件では数年前に一度調停を行っていたため、いきなり訴訟の手続を取りましたが、離婚訴訟は調停前置主義が採用されているため、前回の調停から時間が経っている場合には、再度調停から始めなければならないこともあります。





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