離婚相談のQ&A
離婚に関するよくある質問を掲載しました。参考にしていただければ幸いです。
・離婚した後に、自宅にそのまま住み続けたいと思っています。自宅は、夫名義で夫がローンを支払っています。どのように処理すればいいでしょうか。
・離婚に際して、夫名義の自宅に私と子どもが住み続け、夫が家を出て、住宅ローンを払っていくことを約束しました。しかし、その後、夫がこれ以上ローンを払えないと言ってきました。どうしたら良いでしょうか。
A:離婚に際して、夫婦の自宅不動産をどうするのかという問題は、財産分与の問題です。
結婚後に夫名義で購入し、住宅ローンを完済している場合や、住宅ローンの返済がある程度終わっていて、離婚時に売却すれば売買代金が残って、それを分けることができる場合は、売却して、売買代金を分けることができます。
他方で、妻子が、不動産の処分せずに、住み続けることを希望し、夫が住宅ローンを引き続き支払い続ける場合もあります。このような場合には、夫と妻の間で、不動産の使用貸借契約(無償での貸し借り)や賃貸借契約が締結されることになります。
もっとも、妻が、不動産を使い続ける権利を取得しても、当該不動産には住宅ローンの抵当権が設定されています。夫がローンの支払いを怠れば、住宅ローンの債権者が競売の申立等をします。Q2のケースでは、妻子は、自宅から出て行かなければならないことになります。
そのような状態を避けるためには、離婚するにあたり財産分与をする際に、妻が不動産を取得して、ローンの返済をしていくことも考えられます。
しかし、そもそも、この方法は、妻にローンを返済していく資力がなければとることができません。場合によっては、妻の両親の援助が必要になります。また、住宅ローンは、夫と金融機関の契約です。金融機関が、ローンの債務者を妻に変更してくれるかどうかという問題もあり、金融機関との折衝が必要になります。
当事務所でも、妻子が自宅を借り続けるケースでは、賃貸借契約書の作成や金融機関との折衝を、不動産を売却するケースでは、不動産業者の紹介をしております。
このように、不動産の財産分与には難しい問題があるため、当事者間で話し合いができる場合でも、一度弁護士に相談した方がいいでしょう。
《他の質問》
Q:夫と上手くいかず、ほかの男性とお付き合いを始めました。夫と離婚して、その男性と結婚したいと思っています。しかし、夫が離婚に応じてくれません。裁判をすれば、夫と離婚できますか。
Q(1):離婚した後に、自宅にそのまま住み続けたいと思っています。自宅は、夫名義で夫がローンを支払っています。どのように処理すればいいでしょうか。
Q(2):離婚に際して、夫名義の自宅に私と子どもが住み続け、夫が家を出て、住宅ローンを払っていくことを約束しました。しかし、その後、夫がこれ以上ローンを払えないと言ってきました。どうしたら良いでしょうか。
Q:離婚するときに、家具などの家財道具について、誰が何を引き取るのか決まらなくて困っています。
Q:数年前に配偶者が事故で重度の障害を負い、それからずっと夫の介護をしてきましたが疲れてしまいました。離婚をすることはできますか。
Q:夫は会社に勤めています。将来、夫が受け取る退職金を財産分与の対象にすることは出来るでしょうか。
Q:夫の浮気が発覚したのですが、私は離婚をしたくありません。しかし、夫から、妻である私の家事が至らないことが原因で婚姻関係が破綻したのであるから、自分に責任はないと言われました。夫から離婚の請求を受けた場合、離婚しなければならないのでしょうか。
Q:夫が長年不倫をしており、この度、離婚をすることを決意しました。夫とその不倫相手に慰謝料を求めることはできますか。
Q:子どもと一緒に自宅を出て、夫と別居していましたが、夫が子どもを連れて行ってしまいました。子どもを返してもらうことはできますか。
Q:配偶者が、自分の借金の返済のために生活費を使い込んでしまいました。離婚の際に、使い込まれた生活費を返して貰うことはできますか。
Q:当事者本人が相談に行く必要がありますか?
Q:弁護士に相談するタイミングはいつがよいのでしょうか?
Q:離婚をしたいと考えていますが、相手が離婚に応じてくれません。相手の同意がなければ離婚はできないのですか。
Q:夫との離婚を考えていますが、離婚後、1人で生活をしていけるか不安です。離婚の際に、夫から金銭をもらうことはできますか。
Q:離婚について、当事者間で条件についての話合いが出来ました。夫から財産分与と養育費の支払いを受けることになっていますが、将来確実にもらえるようにするために、しておくべきことはありますか。
Q:夫と離婚したいと考え、家を出ましたが、夫が生活費を支払ってくれません。支払うよう請求することは出来ますか。
Q:別居中の夫から毎月生活費をもらっていますが、今の金額が妥当なのかどうかわかりません。
Q:夫が不倫していることが分かり、離婚の話し合いをしています。夫の不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
Q:子どもの親権者を母親である私に指定することで合意ができました。今後一切、子どもを父親に会わせないようにすることはできますか。
Q:夫と結婚していた期間が長いので、離婚をしてからも、旧姓ではなく現在の姓(夫の姓)を使い続けたいと考えています。現在の姓(夫の姓)を使い続けることはできますか。
Q:子どもが生まれてから、主に専業主婦である私が子どもの面倒を見ていましたが、離婚の話し合いをする中で、夫が子どもの親権を取りたいと主張しています。私が専業主婦であるため、稼ぎがないと、親権者は夫にされてしまうのでしょうか。
Q:夫が長年不倫をしており、この度、離婚をすることを決意しました。夫とその不倫相手に慰謝料を求めることはできますか。