婚約破棄


【婚約破棄の慰謝料請求】

婚約とは
婚約とは婚姻の予約をすることです。
書面での合意がなくとも、両親への結婚の挨拶や結婚式場の予約等、結婚に向けて具体的な行動をしていたという事情があれば婚約の事実が認められることがあります。


《婚約で認められる権利・義務》
婚約をした者は、お互いに結婚に向けて誠実に努力する義務がありますが、婚約をしたからといって、相手に対し、自分と結婚をするよう裁判で請求することはできません。
しかし、正当な理由もなく婚約を破棄された場合には、債務不履行又は不法行為として、婚約を破棄した相手に対し、損害賠償請求をすることができます。


《婚約破棄の慰謝料の相場》
慰謝料は婚約破棄の理由、婚約期間、相手の社会的地位、資産等を総合的に判断し金額は決まります。裁判で慰謝料が認められた例では、個別の事情によって30~500万円と大きな差がありますが、概ね30~200万円あたりが多いと感じます。


《婚約破棄の慰謝料の請求方法》
慰謝料を請求できるのは、正当な理由がなく婚約を破棄されたという事情がある場合になります。婚約破棄の正当な理由として挙げられるのは、相手が不貞行為をしていた、性的に無能力であった、相手から暴力を受けたなどです。これに対して、家族の反対、性格の不一致などは、婚約を破棄する正当な理由には該当しません。

婚約破棄の慰謝料を請求する場合、まずは慰謝料を請求する通知書を相手に送り、話し合いを始めます。話がまとまった場合には示談書を作成しましょう。相手が任意にお金を支払わない場合に備えて、公正証書の形式で作成するのが良いでしょう。
相手に通知書が届いたけれども反応がなかったり、話し合いが決裂したりした場合には、裁判で請求することになります。

注意点として、婚約した当時、既に婚約者が他の人と結婚していた場合には、単に婚約を破棄されたというだけでは、慰謝料が認められることは困難です。ただし、婚約者と配偶者の夫婦関係が破綻していた等の事情があれば、慰謝料請求が認められる場合があります。


《婚約の証明方法》
婚約破棄で慰謝料を請求しても、相手から、「自分は婚約をした覚えはない。」という反論をされることがあります。その場合には、慰謝料を請求する方が婚約の事実を証明する必要があります。

婚約を証明するためには、婚約指輪を授受していた、結納をした、式場を予約していたなどという、結婚に向けて具体的に動いていたことがわかる事情を証明することになります。また、結婚についてやり取りをしたメール、日記等の内容によっては、婚約成立の証拠となる可能性があります。


婚約破棄の慰謝料請求の裁判例をご紹介します。
(クリックすると内容が表示されます)


裁判例1LinkIcon【被告(男性:僧侶)が原告(女性:信徒)の過去の異性関係を理由に、一方的に婚約を破棄したとして、500万円の慰謝料を請求した事案】


裁判例2LinkIcon【原告(女性:会社員)が被告(男性:会社員)に対し、慰謝料3000万円及び諸費用約200万円の支払を請求した事案】


裁判例3LinkIcon【被告(男性:会社員)が原告(女性:結婚のために退職)以外の女性を妊娠させことが原因で破談になったとして、慰謝料(500万円)及び支出を要した諸費用(約450万円)の支払を求めた事案】

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