離婚はせずに慰謝料を請求する


「夫(妻)の浮気をやめさせたいので、浮気相手に慰謝料を請求したい」
「夫(妻)を愛しているので、何とかして浮気(不倫)相手との交際をやめて欲しい」
「今後の生活が不安なので、離婚はしたくないが、夫(妻)の浮気相手には慰謝料は請求したい」
「子供の将来のことを考えると今は離婚をしようと思っていないが、夫(妻)の浮気相手には慰謝料を請求したい」
「離婚はするつもりないが、夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料請求したい」

このように、離婚はしたくないが、浮気をした夫(妻)やその相手に慰謝料請求はできるのかという質問が当事務所にもよくあります。

結論として、慰謝料請求は可能です。

慰謝料とは、配偶者の不貞行為によって被った精神的損害を慰謝するためのものですから、離婚をしなくても、請求をすることはできます。
ただし、不貞行為が原因で婚姻が破綻した(=離婚した)場合に比べると、慰謝料の額は少額になる傾向があります。
それでも、慰謝料請求をすることで、配偶者に浮気をやめさせることが期待できます。
不倫をしている当事者は、慰謝料を請求されることで初めて「まずいことをした。もう止めよう。」と思うようになることが多いのです。
相手も妻(夫)と離婚をしたいと思って浮気したのではなく、ほんの出来心やそのときの心の隙間を埋めるために浮気をしてしまったということもあるので、慰謝料請求することはあなたにとっても、浮気をした夫(妻)にとっても、一区切りをつけるきっかけになるともいえます。


慰謝料の相場はいくらが妥当か
慰謝料請求額は、不貞を行った期間や回数、相手の財力により変わってきますが、大体の相場は離婚を伴う場合に200万円~300万円というところです。もちろん、相手の財力によっては300万円~500万円というときもあります。離婚を前提としない場合はこれよりも少額になります。

弁護士に相談するタイミングとしては、夫(妻)が浮気しているかもしれないと疑うことがあった段階で相談されることをおススメします。早い時期に相談することで、慰謝料請求をするのにどのような証拠が必要かということや証拠の集め方などをアドバイスすることができます。この段階で弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、今後のことを冷静に考えた行動が取れるでしょう。

お気軽にご相談ください。


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弁護士費用について


着手金
交渉 21万6000円(税込み)
訴訟 32万4000円(税込み)
(交渉から訴訟に移行した場合には+10万8000円)

報酬
交渉 獲得額の10%(消費税別途)
訴訟 獲得額の15%(消費税別途)

通知書作成の手数料(※1)
 依頼者名で慰謝料請求の通知書を作成する場合 3万2400円(消費税込み)
 弁護士名で慰謝料請求の通知書を発送する場合 5万4000円(消費税込み)+実費

 ※1 通知書の作成のみを依頼される場合にかかる費用です。示談交渉や訴訟の代理人活動をご依頼いただいた場合には、着手金のみをいただき、弁護士名での通知書発送の手数料5万2500円を別途いただくことはありません。また、当初通知書の作成のみのご依頼を受け、その後示談交渉以降の手続についてもご依頼いただいた場合には、最初にいただいていた手数料は着手金に充当いたします。




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