弁護士請求を使った慰謝料請求


慰謝料請求相手の電話番号しか分からなくても慰謝料請求できる可能性があります。

慰謝料を請求する場合、少なくとも請求相手の名前と住所が分かっている必要があります。
ただし、「電話番号は知っているが、名前が分からない」「携帯の電話番号しか分からない」という場合でも、住所や名前を調べられる可能性があります。

これらを調べるためには、弁護士法第23条の2(※1)に定められている、弁護士会照会制度という制度を活用します。弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件の証拠や資料を収集し、事実を調査するための制度です。照会を受けた相手は、原則として回答・報告する義務があり、例外として、照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいものと考えられています。

弁護士会照会制度を使って調査できるもの

①電話番号が分かっている場合(固定電話、携帯電話は問わない)
・電話番号の利用者の名前、住所

②携帯のメールアドレスが分かっている場合
・携帯電話番号→利用者の名前、住所

などです。

この方法を使えば、配偶者の浮気相手の電話番号しか分からなくても、相手を特定でき、慰謝料請求をすることができる可能性があります(調査しても判明しない場合もあります)。

浮気相手に慰謝料請求をしたいと考えているが、住所や名前が分からないという場合でも、慰謝料を請求できる可能性がありますので、一度弁護士にご相談下さい。

※1
【弁護士法第23条の2】
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


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弁護士費用について


着手金

交渉 21万6000円(税込み)
訴訟 32万4000円(税込み)
( 交渉から訴訟に移行した場合には+10万8000円)

報酬

交渉 獲得額の10%(消費税別途)
訴訟 獲得額の15%(消費税別途)

通知書作成の手数料(※1)

依頼者名で慰謝料請求の通知書を作成する場合 3万2400円(消費税込み)
弁護士名で慰謝料請求の通知書を発送する場合 5万2500円(消費税込み)+実費

※1 通知書の作成のみを依頼される場合にかかる費用です。示談交渉や訴訟の代理人活動をご依頼いただいた場合には、着手金のみをいただき、弁護士名での通知書発送の手数料5万2500円を別途いただくことはありません。また、当初通知書の作成のみのご依頼を受け、その後示談交渉以降の手続についてもご依頼いただいた場合には、最初にいただいていた手数料は着手金に充当いたします。


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