夫の不倫相手に慰謝料請求をし、請求どおりの慰謝料を獲得した事例



《背景》

依頼者は、夫の不倫が発覚したことから、相手の女性に慰謝料を請求したいと考え、当事務所に相談に来られました。

不貞行為の慰謝料を請求できるか否かは、証拠が存在するかどうかにかかっています。というのも、慰謝料請求についての交渉がまとまらなければ、裁判で請求をすることになりますが、裁判では、慰謝料を請求する方が、不貞行為の存在を立証する必要があるからです。
そこで、相談時に、依頼者の持っている不貞行為の証拠を確認したところ、仮に、相手方との交渉が決裂し、訴訟を提起することになったとしても、不貞行為を立証できる十分な証拠がそろっていたことから、不貞行為の慰謝料を請求することになりました。

相手方に対し、慰謝料を請求する内容の内容証明郵便を弁護士名で発送したところ、相手方から、請求額どおりの慰謝料を支払う旨の連絡がありました。そこで、示談書の作成や相手方との金銭の授受を依頼者の代理人として弁護士が行い、示談が成立しました。

《弁護士からの一言》

夫や妻の不貞行為が発覚したため、慰謝料を請求したいという相談は多いです。しかし、実際に請求をできるかどうかは、訴訟になった場合のことを考えて検討しなければなりません。当事者同士の会話では不貞を認めていた人も訴訟になればやっていないと言うことはままあります。そのため、不貞の慰謝料請求の場合、証拠の存否が重要になりますので、夫や妻が不貞行為をしている疑いがある場合には、早めに弁護士に相談し、どのような証拠が必要かなど、確認しておくと良いでしょう。

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