離婚相談のQ&A
離婚に関するよくある質問を掲載しました。参考にしていただければ幸いです。
Q:離婚をしたいと考えていますが、相手が離婚に応じてくれません。相手の同意がなければ離婚はできないのですか。
A:相手が離婚に同意していない場合でも、相手に訴訟を提起し、裁判所で離婚原因(民法770条1項各号)があると認められれば、離婚は可能です。
《他の質問》
Q:夫と上手くいかず、ほかの男性とお付き合いを始めました。夫と離婚して、その男性と結婚したいと思っています。しかし、夫が離婚に応じてくれません。裁判をすれば、夫と離婚できますか。
Q(1):離婚した後に、自宅にそのまま住み続けたいと思っています。自宅は、夫名義で夫がローンを支払っています。どのように処理すればいいでしょうか。
Q(2):離婚に際して、夫名義の自宅に私と子どもが住み続け、夫が家を出て、住宅ローンを払っていくことを約束しました。しかし、その後、夫がこれ以上ローンを払えないと言ってきました。どうしたら良いでしょうか。
Q:離婚するときに、家具などの家財道具について、誰が何を引き取るのか決まらなくて困っています。
Q:数年前に配偶者が事故で重度の障害を負い、それからずっと夫の介護をしてきましたが疲れてしまいました。離婚をすることはできますか。
Q:夫は会社に勤めています。将来、夫が受け取る退職金を財産分与の対象にすることは出来るでしょうか。
Q:夫の浮気が発覚したのですが、私は離婚をしたくありません。しかし、夫から、妻である私の家事が至らないことが原因で婚姻関係が破綻したのであるから、自分に責任はないと言われました。夫から離婚の請求を受けた場合、離婚しなければならないのでしょうか。
Q:夫が長年不倫をしており、この度、離婚をすることを決意しました。夫とその不倫相手に慰謝料を求めることはできますか。
Q:子どもと一緒に自宅を出て、夫と別居していましたが、夫が子どもを連れて行ってしまいました。子どもを返してもらうことはできますか。
Q:配偶者が、自分の借金の返済のために生活費を使い込んでしまいました。離婚の際に、使い込まれた生活費を返して貰うことはできますか。
Q:当事者本人が相談に行く必要がありますか?
Q:弁護士に相談するタイミングはいつがよいのでしょうか?
Q:離婚をしたいと考えていますが、相手が離婚に応じてくれません。相手の同意がなければ離婚はできないのですか。
Q:夫との離婚を考えていますが、離婚後、1人で生活をしていけるか不安です。離婚の際に、夫から金銭をもらうことはできますか。
Q:離婚について、当事者間で条件についての話合いが出来ました。夫から財産分与と養育費の支払いを受けることになっていますが、将来確実にもらえるようにするために、しておくべきことはありますか。
Q:夫と離婚したいと考え、家を出ましたが、夫が生活費を支払ってくれません。支払うよう請求することは出来ますか。
Q:別居中の夫から毎月生活費をもらっていますが、今の金額が妥当なのかどうかわかりません。
Q:夫が不倫していることが分かり、離婚の話し合いをしています。夫の不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
Q:子どもの親権者を母親である私に指定することで合意ができました。今後一切、子どもを父親に会わせないようにすることはできますか。
Q:夫と結婚していた期間が長いので、離婚をしてからも、旧姓ではなく現在の姓(夫の姓)を使い続けたいと考えています。現在の姓(夫の姓)を使い続けることはできますか。
Q:子どもが生まれてから、主に専業主婦である私が子どもの面倒を見ていましたが、離婚の話し合いをする中で、夫が子どもの親権を取りたいと主張しています。私が専業主婦であるため、稼ぎがないと、親権者は夫にされてしまうのでしょうか。
Q:夫が長年不倫をしており、この度、離婚をすることを決意しました。夫とその不倫相手に慰謝料を求めることはできますか。