離婚と子供のこと【面会交流権】
面会交流権とは、子供と別居している親が、子どもに面会し一緒に時間を過ごしたり、
文通したりする権利のことです。
離婚後に親権者や監護者にならなかった親や、離婚成立前の離婚協議、調停、
裁判中に別居している子どもに会いたい親にとって重要な権利となります。
父母の合意で、面会交流の方法等が決まらない場合は、
家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
子供との面会交流を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。
面会交流の申立
離婚の話し合いがこじれたまま夫婦の片方が子供を連れて実家へ帰ってしまっている場合や、
子供を監護している妻または夫が、相手方に子供を会わせないようにしているといった場合、
相手方は離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
但し、会うことで子供に悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流権が制限されます。
面会交流を拒否・制限・停止できる場合
親権者または監護者にならなかった方の親に、
子供を会わせないようにすることは原則として、できません。
子供に対する面会交流権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、
子供に会うことまで拒否することはできないと考えられています。
しかし、面会交流を制限・停止することが認められる場合もあります。
面会することで、子供に悪影響が出るような場合には、
ある年齢に達するまでの面会を禁止する、
親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
子供の面会の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合、
勝手に子供と会ったり、子供を連れ去ろうとしたりする場合は、
面会交流権の制限や停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
また子供が面会交流を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査して判断されることになります。
面会交流の条件に納得できない場合
面会交流を拒否された場合や、条件に納得できない場合、
家庭裁判所へ面会交流の調停申立をすることができます。
調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
いったん認められた面会交流も、子供に悪影響を与えるなど、
子供のためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。
以下のようなお悩みがある方は、弁護士にご相談ください。
○悪影響があるため、相手方と子供との面会交流を制限したい
○子供との面会を監護している相手方が拒否して、受け入れてくれない
○面会交流の条件に納得できない
◆弁護士費用◆
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