離婚と子供のこと【監護権】


監護権とは親権の一部をなす権利で、子供を養育・監護する権利です。
監護者とは、簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。

理論上は、夫婦双方が親権を譲らない場合、親権者と監護者に分けて、
それぞれが部分的に子供の責任を負うということができますが、
子の福祉の観点からは、親権者と監護者は一致していることが望ましいので、
裁判所が、親権と監護権を父母に分属させることは滅多にありません。

親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、
子どもは戸籍上は父親の戸籍に残りますが、
一方で、実際に生活を共にし面倒をみるのは母親ということになります。

子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合に
このような方法をとることが考えられます。
但し、上述の通り、裁判において、
親権者と監護者を分けることが認められることはほとんどありません。

ちなみに、監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。
祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族、経済的理由で子供と生活をできない場合などは、
児童福祉施設が監護者となることもあります。

離婚に際して、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。
従って、離婚後のトラブルを避けるため、
子の監護について書面に残しておいた方が良いといえます。
協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。

監護者の決め方

監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、
離婚と同時に決めなければならないわけではありません。
離婚が成立した後も監護者を決めることができます。
話し合いで監護者が決まらない場合は、
家庭裁判所に「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てることになります。

監護者の変更

監護者や監護事項も親権者と同じように変更することができます。
やはり子の利益とならないと認められた場合に変更することができます。
しかも、親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。
監護者は、父母の協議によって変更できますし、戸籍の届出も必要ありません。

以下のような場合は、弁護士にご相談ください。

○自分が親権者になりたいが、相手も譲らない
○親権について話し合っているが、話がこう着状態で、ただ時間が過ぎていく
○親権者と監護者を分ける事を検討している
○離婚時に決めた監護者を変更したい




離婚と子供のこと【親権】はLinkIconこちら
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