離婚と子供のこと【親権】


親権には、子供を養育・監護する身上監護権と、子供の財産を管理する財産管理権があります。

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
夫婦が離婚した場合は、父親か母親のどちらかの単独親権となるためです。

とりあえず、離婚だけを行って、子の親権者は後で決めるということはできません。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、
調停や裁判等で親権者を定めることになります。

親権者の決め方

夫婦で話し合って、親権者が決まらない場合は、
最終的には離婚訴訟において親権者を決めることになります。
裁判官は諸事情を考慮して親権者を定めますが、
以下の通り、重視される基準がいくつかあります。

① 養育監護の継続性
  現在子供が養育監護している状態を変えない=現実に養育監護している者を優先する

② 母親優先
  乳幼児について母の監護を優先させる

③ 子の意思の尊重
  15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する

一般的に、女性が子供を監護していることが多いほか、
乳幼児にとって母親との関係は不可欠という母親優先の原則が重視されることから、
特に乳幼児については妻=母親とするケースが圧倒的に多くなっています。

婚姻中、子供は夫婦の共同親権のもとにありますが、
離婚後は、子供の親権者は父親か母親のどちらかに決めなければなりません。

最近は、父親も子供の親権を強く希望することが多くなっているように思います。
父母ともに親権を強く希望するケースにおいては、当事者間の協議、
調停における話し合いでも解決がつかず、裁判になって争うことになります。

そのようなケースでは、父母双方が「自分がより子供のことを思っている。
自分のもとで育つことが子供の幸せだ。」と主張しますが、
その思いを一生懸命に主張すれば、自分に軍配が上がるという訳でもありません。

裁判所は、上記のようないくつかの基準の下、親権者を決定します。
そのため、裁判になったときに有利になるような環境を整えておくことが重要になります。
「離婚をしたいが、相手と親権を巡って衝突しそうだ。」という方は、
相手方と離婚協議を始める前に弁護士に相談して、作戦を立てることをお勧めします。

親権の変更

離婚時に決めた親権を変更できるか?といった相談もあります。
結論から言いますと、子の利益とならないと認められた場合、親権の変更は可能です。

しかし、離婚時に親権を決める場合と違って、変更はかなり難しいと思ってください。
一旦、親権が決まっている訳ですから、変更後に、
子供にとっての利益が同程度と判断された場合には認められません。

手続としては、現在、親権を持っている相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、
あるいは双方が合意した家庭裁判所に、親権変更の調停・審判の申立を行います。

親権変更が認められた場合には、家庭裁判所からもらう調停調書または審判書と入籍届を
市区町村役場に提出し戸籍上の変更を行います。

どうしても親権者の変更が難しい場合は、監護者の制度を利用する方法もあります。

以下のような場合は、弁護士にご相談ください。

○離婚したいが、親権のことで揉めそうだ
○自分が親権者になりたいが、相手も譲らない
○親権について話し合っているが、話がこう着状態で、ただ時間が過ぎていく
○調停や裁判で、自分が親権者として相応しいことを適切に主張したい
○離婚時には親権を放棄したが、子供が悪い状況に置かれているので、親権を変更したい。


離婚と子供のこと【監護権】はLinkIconこちら
離婚と子供のこと【面会交流権】はLinkIconこちら





◆解決事例◆

親権に関する解決事例をご紹介します。
(クリックすると内容が表示されます。)


LinkIcon離婚後に元配偶者から親権者変更の審判を申し立てられたが、変更せずに済んだ事例

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