離婚が成立する5つの条件
いかなる理由でも、もしくは理由がなくても、双方が合意すれば離婚できます。
それが協議離婚です。
しかし、裁判となった場合、法定の離婚原因がないと離婚できません。
従って、離婚協議や離婚調停においても、
裁判になった場合にどうなるかという見通しを持つことは極めて重要です。
①配偶者に不貞な行為があった時
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。
継続しているかどうかや、愛情の有無は関係ありません。
②配偶者から悪意で遺棄された時
協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。
勝手に家を出てしまった、生活費を渡さない、などがこれに該当します。
③配偶者の生死が三年以上明らかでない時
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
確定すると配偶者は死亡したものとみなされます。
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。
医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで
裁判官が判断します。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、
多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、
性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないなど。
この要件に該当するかどうかは、裁判官が判断します。