婚約破棄の慰謝料請求
《婚約とは》
婚約とは婚姻の予約をすることです。
書面での合意がなくとも、両親への結婚の挨拶や結婚式場の予約等、結婚に向けて具体的な行動をしていたという事情があれば婚約の事実が認められることがあります。
《婚約で認められる権利・義務》
婚約をした者は、お互いに結婚に向けて誠実に努力する義務がありますが、婚約をしたからといって、相手に対し、自分と結婚をするよう裁判で請求することはできません。
しかし、正当な理由もなく婚約を破棄された場合には、債務不履行又は不法行為として、婚約を破棄した相手に対し、損害賠償請求をすることができます。
《婚約破棄の慰謝料の相場》
慰謝料は婚約破棄の理由、婚約期間、相手の社会的地位、資産等を総合的に判断し金額は決まります。裁判で慰謝料が認められた例では、個別の事情によって30~500万円と大きな差がありますが、概ね30~200万円あたりが多いと感じます。
《婚約破棄の慰謝料の請求方法》
慰謝料を請求できるのは、正当な理由がなく婚約を破棄されたという事情がある場合になります。婚約破棄の正当な理由として挙げられるのは、相手が不貞行為をしていた、性的に無能力であった、相手から暴力を受けたなどです。これに対して、家族の反対、性格の不一致などは、婚約を破棄する正当な理由には該当しません。
婚約破棄の慰謝料を請求する場合、まずは慰謝料を請求する通知書を相手に送り、話し合いを始めます。話がまとまった場合には示談書を作成しましょう。相手が任意にお金を支払わない場合に備えて、公正証書の形式で作成するのが良いでしょう。
相手に通知書が届いたけれども反応がなかったり、話し合いが決裂したりした場合には、裁判で請求することになります。
注意点として、婚約した当時、既に婚約者が他の人と結婚していた場合には、単に婚約を破棄されたというだけでは、慰謝料が認められることは困難です。ただし、婚約者と配偶者の夫婦関係が破綻していた等の事情があれば、慰謝料請求が認められる場合があります。
《婚約の証明方法》
婚約破棄で慰謝料を請求しても、相手から、「自分は婚約をした覚えはない。」という反論をされることがあります。その場合には、慰謝料を請求する方が婚約の事実を証明する必要があります。
婚約を証明するためには、婚約指輪を授受していた、結納をした、式場を予約していたなどという、結婚に向けて具体的に動いていたことがわかる事情を証明することになります。また、結婚についてやり取りをしたメール、日記等の内容によっては、婚約成立の証拠となる可能性があります。
◆弁護士費用について◆
●着手金
交渉 21万6000円(税込み)
訴訟 32万4000円(税込み)
(交渉から訴訟に移行した場合には+10万8000円)
●報酬
交渉 獲得額の10%(消費税別途)
訴訟 獲得額の15%(消費税別途)
●通知書作成の手数料(※1)
依頼者名で慰謝料請求の通知書を作成する場合 3万2400円(消費税込み)
弁護士名で慰謝料請求の通知書を発送する場合 5万2500円(消費税込み)+実費
※1 通知書の作成のみを依頼される場合にかかる費用です。示談交渉や訴訟の代理人活動をご依頼いただいた場合には、着手金のみをいただき、弁護士名での通知書発送の手数料5万2500円を別途いただくことはありません。また、当初通知書の作成のみのご依頼を受け、その後示談交渉以降の手続についてもご依頼いただいた場合には、最初にいただいていた手数料は着手金に充当いたします。