離婚後に元配偶者から親権者変更の審判を申し立てられたが、変更せずに済んだ事例



《背景》

依頼者は、元配偶者である相手方から、突然、親権者変更の審判を申し立てられ、子どもを手放さなければならなくなるのかと心配になり、相談に来られました。

依頼者から話を聞いたところ、相手方が、依頼者が親権者にふさわしくないと考える理由として主張している事実については、その通りであるということでした。しかし、これまでの依頼者の監護状況や現在のお子さんの様子などについて話を聞くと、依頼者とお子さんが良好な親子関係を築いていることが分かり、親権者を変更する必要はないと考えられました。

そこで、相手方が主張する、依頼者に不利な事実があったことは認めつつ、これまでの監護状況や現在の依頼者とお子さんの関係等を詳しく説明し、依頼者が親権を維持しても問題がないことを主張しました。また、家庭裁判所調査官と依頼者との面談にも、弁護士が同席し、依頼者が事情を話しやすいようにサポートをしました。

その結果、申立人の申立を却下する、すなわち、親権者を変更する必要はないという内容の審判がなされました。

《弁護士からの一言》

親権者にふさわしいかどうかは、様々な事情を考慮して判断されます。当事者が親権者を決める上で重要だと思う事情と裁判所が実際に重視する事情が一致していない場合も多いため、主張すべき事情の選択には注意が必要です。本件は、依頼者に不利な事情はありましたが、これまでの監護実績や現在の状況等を詳しく説明したことで、親権者を変更する必要はないと裁判所に印象づけることが出来た事案であったと思います。




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